大垣市にお住いの0歳から満3歳のお子さまを育てているママパパ必見
こども誰でも通園制度スタート!
こども誰でも通園制度を利用される方へ
(大垣市在住の方)
専用のポータルサイトよりご予約を受け付けています。
「こども未来戦略」に基づき、新たに創設されることとなった、「こども誰でも通園制度」。 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園給付です。2025年度に子ども・子育て支援法に基づく地域子ども・子育て支援事業として制度化し、2026年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として全国の自治体において実施されます。
未就園児が月10時間利用できるサービス
全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、 全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない 形での支援を強化するため創設された新たな通園制度です。
対象者 :保育所等に通っていない 0歳6ヶ月~満3歳未満が対象
利用方法 :月10時間の枠内で 時間単位で柔軟に利用可能
こどもにとって ・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会 が得られます 。
こどもに対する関わりや遊びなどについて専門的な理解を持つ人がいる場での経 験を通じて、ものや人への興味や関心が広がり、成長していくことができます 。
年齢の近いこどもとの関わりにより、社会情緒的な発達を支えるなど成長発達 に資する豊かな経験をもたらします 。
保護者にとって、地域の様々な社会的資源(子育て支援等)につながる契機となり、これによ り様々な情報や人とのつながりが広がり、保護者が子育てにおいてこうした社会 的資源を活用しやすくなります。
専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安 感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ時間を 過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。
まめっこハウスにおける乳児等通園支援事業に係る運営規程
(総則)
第1条 この運営規程は、次条に規定する乳児等通園支援事業の運営のため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年3月18日条例第5号)、その他の関係法令(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(事業所の名称等)
第2条 まめっこハウスが設置する乳児等通園支援事業を実施する施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 まめっこハウス
(2)所在地 大垣市和合本町2丁目143-1
(事業の目的及び運営の方針)
第3条 まめっこハウス(以下「当園」という。)が運営する乳児等通園支援事業が乳児等通園支援(以下、支援という。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児及び幼児が、心身ともに健やかに育成されることを目的とする。
2 当園は、法令等を順守し、乳児等通園支援事業を実施するものとする。
3 当園は、保育所保育指針(平成29年3月31日厚労告107号)に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用する乳幼児の心身の状況等に応じた支援を提供するものとする。
4 当園は、2回目以降の利用に限り、当日予約を可能とする。
(提供する支援の内容)
第4条 当園は第7条に規定する時間において、一般型乳児等通園支援事業における支援を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 支援の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)実務を担当する幹部職員 1名
職員及び業務の管理を行うとともに、支援内容を統括する。
(2)保育士 5名(常勤1名、非常勤4名)
専門的知識及び技術をもって、乳幼児の支援及び保護者に対する支援に関する指導を行う
(3)保育士資格を有さない保育従事者 2名(常勤0名、非常勤2名)
保育士を補佐し、支援に従事する
(4)その他の職員がいる場合に適宜加筆
(支援の提供を行う日・提供を行わない日)
第6条 支援の提供を行う日は、次に掲げる日を除く日とする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第3条に規定する休日
(2)1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日
(3)土日祝日も対応可能
(支援の提供を行う時間)
第7条 支援を提供する時間は、次のとおりとする。
9時から16時までとする。
(利用者から受領する費用の種類、支払いを求める理由及びその額)
第8条 支援を利用した保護者は、下記のとおり利用料を当園へ支払うものとする。
(1) 利用料
こども一人1時間あたり500円
2 前項に掲げる利用料のほか、次に掲げる費用の支払いを求めるものとする。
(1)※おやつ代等、園独自で徴収する場合は記載すること
(乳児、幼児の区分ごとの利用定員)
第9条 利用定員は以下のとおりとする。
(1)0歳児 4人
(2)1歳児 3人
(3)2歳児 3人
(利用の開始に関する事項)
第10条 支援の提供に係る申請があった場合、乳児等通園支援事業の利用対象者であることを確認するものとする。
2 支援の利用の申込みを行った保護者に対して、本運営規程の概要など利用申込者が支援の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を用いて、説明を行うものとする。
3 支援の提供に際して、乳幼児の心身の状況、その置かれている環境、他の保育施設等の利用状況等の把握を行うものとする。
(利用の終了に関する事項)
第11条 以下の場合には支援の提供を終了するものとする。
(1)利用乳幼児が満3歳に達したとき
(2)利用乳幼児が保育施設等へ入所する等、利用要件に該当しなくなったとき
(3)その他利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき。ただしこの場合は、事前に市と協議を行うものとする
(利用にあたっての留意事項)
第12条 保護者が偽りその他の不正な行為によって乳児等通園支援の提供を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付して市に通知するものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条 当園における事故に関して、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。
2 当園は、支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合に円滑に損賠賠償を行うため、当園を被保険者とする別添の賠償責任保険に加入する。(※加入する場合記載)
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 当園は、利用乳幼児の虐待の防止に関して、「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」に準拠した対応を行うものとする。
附則
この規程は、令和8年4月1日より施行する。
こども誰でも通園制度を利用される方へ
(大垣市在住の方)
専用のポータルサイトよりご予約を受け付けています。